お墓の維持費(永代使用料・管理料)のご案内

当店がご案内する墓地・墓園のお墓の維持費用 一覧 2019.3 現在

明石市営 石ヶ谷墓園

【申込条件】
① 現在、親族の焼骨を有する人、又は改葬しようとするする人。
(ただし、分骨による申し込みはできません。)
② 明石市に住民登録のある世帯主又は戸籍の筆頭記載者。
③ 使用許可を受けた日から2年以内に目的の使用施設を設置できる人。
④ 使用料・管理費の合計額を納入期限までに一括納付できる人。
⑤ 現在、石ヶ谷墓園に墓地の使用許可を受けてない人。

【再貸付墓地】
2.25㎡~12㎡までの大きさがあります
2.25平方メートル(間口1.50メートル×奥行1.50メートル)
4.01平方メートル(間口1.80メートル×奥行2.23メートル)
6.00平方メートル(間口2.00メートル×奥行3.00メートル)
8.00平方メートル(間口2.50メートル×奥行3.20メートル)
10.02平方メートル(間口2.70メートル×奥行3.71メートル)
12.00平方メートル(間口3.00メートル×奥行4.00メートル)

※角地は永代使用料が1割増しとなります。
※管理料は、使用許可時に10年分を前納していただきます。

神戸市営 鵯越墓園


【申込条件】
・新規貸付墓地、区画指定貸付墓地は次の①~⑤のすべてに該当する方
・再貸付墓地は次の①~④のすべてに該当する方
(遺骨をお持ちでない方も申し込むことができます。)
① お墓を主としておまつりしていく方
② 申込時において6カ月以上継続して神戸市内に住所を有する方
③ 使用許可を受けた日から3年以内にお墓を建立できる方
④ 当初使用料を納付期限までに一括納入できる方
⑤ 一親等の血族及び姻族または配偶者の遺骨があり、次のア・イのいずれかに該当し3年以内に納骨できる方
ア.遺骨を自宅に保管している方(死体埋・火葬許可書又は火葬証明書を提出できる方)
イ.他の墓地又は納骨堂から改葬できる方(改葬許可証を提出できる方)
*分骨(一人の遺骨を分ける)による申込は不可

舞子墓園


【申込条件】
① お墓を主としておまつりしていく方
② 申込時において6カ月以上継続して神戸市内に住所を有する方
③ 使用許可を受けた日から3年以内にお墓を建立できる方
④ 当初使用料を納付期限までに一括納入できる方
⑤ 一親等の血族及び姻族または配偶者の遺骨があり、次のア・イのいずれかに該当し3年以内に納骨できる方
ア.遺骨を自宅に保管している方(死体埋・火葬許可書又は火葬証明書を提出できる方)
イ.他の墓地又は納骨堂から改葬できる方(改葬許可証を提出できる方)
*分骨(一人の遺骨を分ける)による申込は不可

神戸市営 西神墓園


【申込条件】
① お墓を主としておまつりしていく方
② 申込時において6カ月以上継続して神戸市内に住所を有する方
③ 使用許可を受けた日から3年以内にお墓を建立できる方
④ 当初使用料を納付期限までに一括納入できる方
⑤ 一親等の血族及び姻族または配偶者の遺骨があり、次のア・イのいずれかに該当し3年以内に納骨できる方
ア.遺骨を自宅に保管している方(死体埋・火葬許可書又は火葬証明書を提出できる方)
イ.他の墓地又は納骨堂から改葬できる方(改葬許可証を提出できる方)
*分骨(一人の遺骨を分ける)による申込は不可

加古川市営 日光山墓園

【申込条件】
どなたでもお申込みになれます。
・市民、市民以外の方
・遺骨の有無に関係なく
・墓石の建立期限はありません